2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
そのような観点から、生存配偶者の居住権新設、配偶者の特別受益持ち戻しの推定、特別寄与については反対の立場を明確にいたします。 今回の相続法の改正は、最高裁が二〇一三年九月四日、婚外子相続分規定を違憲判断したことが契機となっていますが、実は、差別撤廃に抵抗する排外主義の動きは二〇〇八年の国籍法改正のときまで遡ります。
そのような観点から、生存配偶者の居住権新設、配偶者の特別受益持ち戻しの推定、特別寄与については反対の立場を明確にいたします。 今回の相続法の改正は、最高裁が二〇一三年九月四日、婚外子相続分規定を違憲判断したことが契機となっていますが、実は、差別撤廃に抵抗する排外主義の動きは二〇〇八年の国籍法改正のときまで遡ります。
今回、生存配偶者の居住権、特別寄与の対象から事実婚や同性パートナーが排除されていることから、本日は特に事実婚について質問いたします。
その際に、この法改正によって、生存配偶者、すなわち亡くなられた方の妻ないし夫に不利益が及ぶことがないだろうかという懸念が示されたということに端を発しております。 嫡出子と非嫡出子の相続分が平等化されましても、子供の相続分が全体として遺産の二分の一、配偶者の相続分が残りの二分の一であるという点、この点は変わりませんので、今申し上げた法改正は直接には配偶者の相続分に影響を及ぼすわけではありません。
しかし、大村参考人が述べられました生存配偶者の居住権の新設、持ち戻し免除の推定、そして特別寄与の三点につきましては、私は反対の立場です。 実は、二〇一三年の十二月三日のときに、法律婚配偶者の居住保護がそのときも議論になりました。
フランスの一年間の無償の居住権でございますが、これは、生存配偶者に相続開始から一年間、住宅及びそこに備え付けられた動産を無償で利用する権利を認めるものでございます。 また、ドイツの三十日権でございますが、これは、被相続人の世帯に属してその者から扶養を受けていた配偶者ら家族に、相続人に対して相続開始から三十日間、住居及び家財道具を無償で利用する権利を認めるものでございます。
生存配偶者の生活保障という観点から、積極的に評価すべき提案だと思われます。 この制度の基本的考え方は、一定の場合に、生存配偶者に長期の配偶者居住権を付与するとともに、居住権を取得した配偶者はその財産的価値を相続したものと扱うというものでございます。この考え方にかかわって、なお何点かの検討事項があるように思います。
また、二月二十四日に第二回を行いまして、このときは、生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置、そういう論点について検討を行いました。 次回は四月四日に三回目を行う予定にしておりますが、このときには、配偶者の貢献に応じた遺産の分割を実現するために必要な措置について議論をする予定でございます。
このワーキングチームは本年の一月二十八日に第一回を行って、そのときは今後検討すべき課題についてフリートーキングを行いましたけれども、二月の二十四日に第二回を行い、このときは生存配偶者の居住権についての検討を行いました。次回は四月四日に第三回を行うことが予定されておりまして、その後もおおむね一か月に一回程度開催をいたしまして、来年、二十七年の一月頃には取りまとめをする予定でございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、民法第九百条制定の経緯及び同条の合憲性に関するこれまでの判例、違憲立法審査権をめぐる司法権と立法権の関係、最高裁の違憲決定前に民法改正を行うことができなかった理由、嫡出でない子に対する差別の実情、国際条約との関係及び国連からの勧告等に対する対応、生存配偶者の保護の在り方を始めとする相続法制についての検討の必要性、嫡出という用語の見直しの必要性、戸籍法改正
そうなると、生存配偶者が居住を続けられなくなるのではないかと、こういった声がございます。
○佐々木さやか君 この生存配偶者の居住権の保護についてはこれから検討をするということでございましたけれども、現在の大臣のお考えとしてはどのようなことか、お聞きしたいと思います。
この判例に従いますと、生存配偶者が被相続人の許諾を得て遺産である建物に居住しているという通常の場合には、その生存配偶者は相続が開始してから相続人間で遺産分割がされるまでの間は自宅の不動産から退去させられることはありませんし、賃料に相当する金員を支払う必要もないということになります。
その背景には幾つか問題点があったと思いますが、これは婚姻共同生活における夫婦相互の協力と貢献に報いるということ、あるいは亡くなった後、生存配偶者の生活を安定させる必要がある。それからもう一つありますのは、一組の夫婦当たりの昔はたくさん子供がいたと、だから奥さんは三分の一取っても、お子さんを分けた、お子さんはそんなに多くはなかったと。
現行戸籍法では、戸籍法の中にそれぞれの戸籍変動の原因についての規定がございまして、それ以前の隠居でございますとか家督相続のようなものの届け出は廃止され、新たに、生存配偶者の復氏、それから姻族関係の終了、入籍、分籍、こういう規定が設けられて現在の戸籍法にそのまま引き継がれている、こういう経緯がございます。
税調の御答申では税率を緩和する、あるいは事業用、居住用の小規模宅地等の評価額を減額する、さらに生存配偶者の最低保障額を拡大する、さらに延納から物納への切りかえも認めるというようなことが書かれておりますが、それについての御検討はもちろん今なされていると思いますが、いかがでございましょうか。
配偶者の相続分というものは、遺産の形成、維持に対する生存配偶者の協力とか生活保障というような意味がございますけれども、配偶者の協力、貢献というものは相続財産の多い少ない——多いということと比例するものではございません。財産があるほどむしろお手伝いさんを使うなどしまして、家事等についての協力が逆に少ないという場合の方が普通でございます。
第一、配偶者の優遇措置として相続分の引き上げだけでなく生存配偶者の法定の居住権なども認めるべきではないか、こういう意見でありますが、いかがでございますか。
それからいま一つ、遺産分割の基準の条文にその趣旨があらわれるように「心身の状態及び生活の状況」というような事情も考慮して遺産分割をするという、遺産分割のいわば指針のような規定を設ける、これによって御指摘の生存配偶者の居住権の確保という目的を実質的に達するようにしようというようにいたしたわけでございます。
なおその際に、そういうふうな妻の位置づけをすることが生存配偶者の自由を事実上拘束するという批判も若干はございました。 それから、そもそも代襲相続というものの基本的な考え方は、後の世代の者が先に死亡した前の世代の者にかわって相続人の地位につくということで考えられている制度を、いわば横の相続であるところの配偶者に持ってくるということが非常に不整合であると申しますか問題が多い。
ただ、その点に関しまして、そのような配偶者の位置づけをするということ、これはことに妻の場合でございますが、それは生存配偶者の自由を事実上拘束するというような意見もございまして、つまり、ただいまおっしゃいましたような家族制度の復活に結びつくというような感覚の御意見もあったことは事実でございます。 ただ、私どもはそういうおそれがあるからというようなことをそれほど考えたわけではございません。
そのくらいの財産が現在の一般的な人たちの相続財産であろうと考えるわけですが、そういう場合に、生存配偶者の生活保障ということを考えてみると、居住の問題をどうするか、亡くなった後、その建物を分割すれば行くところがない、そこに自分は住みたいというようなことがやはり一番多い重大な問題になると思うわけです。
改正の第五点に挙げられております配偶者のみの場合の従来三分の一の遺留分を二分の一に引き上げるという点とあわせまして、生存配偶者の生活保障を一歩進めましたものとして賛意を表するものであります。
○貞家政府委員 ただいまの後段のお尋ねでございますが、たとえば、相続分の引き上げ以外に配偶者を優遇する措置といたしまして生存配偶者に居住権を与えるというような方法も確かにございます。
についてはやはり問題があるという傾向と申しますか空気が非常に強くなったことを背景にいたしまして、こういった試案を作成したわけでございまして、この試案の説明というものは公表いたしまして意見照会の際にも利用したわけでございますけれども、それには「配偶者の代襲相続権」とありまして、これを読んでみますと 夫婦の一方が父母より早く死亡した場合に、その死亡した配偶者が生存していて父母を相続する場合との均衡上、生存配偶者
なお、配偶者の優遇措置については、夫婦の住居であった建物について生存配偶者に法定の居住権を認めるなどの別の方法も考えられたと思いますが、いかがでしょうか。
現行法では、血族相続人として、第一に子とその代襲相続人、第二に直系尊属、第三に兄弟姉妹とその代襲相続人という順位があり、これら血族相続人と並んで配偶者は常に相続人となると定められていますが、最近は被相続人と最も密接な家族共同生活をともにした生存配偶者の相続権に対する観念も改まり、生存配偶者は、相続上第一位の相続人として重視し、血族であるというだけで相続人となり得る親等の遠い非家族構成員に優先されることが
現行法のもとでは、血族相続人として、第一に子とその代襲相続人、第二に直系尊属、第三に兄弟姉妹とその代襲相続人という順位があり、これら血族相続人と並んで配偶者は常に相続人となると定められていますが、最近は、被相続人と最も密接な家族共同生活をともにした生存配偶者の相続権に対する観念も改まり、生存配偶者は、相続上第一位の相続人として重視し、血族であるというだけで相続人となり得る親等の遠い非家族構成員に優先
現行法のもとでは、血族相続人として、第一に子とその代襲相続人、第二に直系尊属、第三に兄弟姉妹とその代襲相続人という順位があり、これら血族相続人と並んで配偶者は常に相続人となると定められていますが、最近は、被相続人と最も密接な家族共同生活をともにした生存配偶者の相続権に対する観念も改まり、生存配偶者は、相続上第一位の相続人として重視し、血族であるというだけで相続人となり得る親等の遠い非家族構成員に優先
現行法のもとでは、血族相続人として、第一に子とその代襲相続人、第二に直系尊属、第三に兄弟姉妹とその代襲相続人という順位があり、これら血族相続人と並んで配偶者は常に相続人となると定められていますが、最近は、被相続人と最も密接な家族共同生活をともにした生存配偶者の相続権に対する観念も改まり、生存配偶者は、相続上第一位の相続人として重視し、血族であるというだけで相続人となり得る親等の遠い非家族構成員に優先